財務事務所(ざいむじむしょ)は、財務省設置法(平成11年7月16日法律第95号)第15条の規定に基づき設置される国の出先機関(地方支分部局)である。所管は財務省。財務事務所を都道府県単位で統括するのが財務局である。
財務省設置法
財務省設置法(平成11年法律第95号)第15条
政令(財務省組織令:平成12年政令第250号)
財務省組織令(平成12年政令第250号)第83条
別表(第八十三条関係)
財務省組織令(平成12年政令第250号)別表(第83条関係)
財務省令(財務省組織規則:平成13年1月6日財務省令第1号)
財務省組織規則(平成13年財務省令第1号)第253条

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